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代表 小林幸恵が毎日更新!
表参道シナリオ日記

シナリオ・センターの代表・小林幸恵が、出身ライターの活躍や業界動向から感じたことなど、2006年からほぼ毎日更新している日記です。

笑顔になれること

国会判子

愛顔

シナリオ・センター代表の小林です。朝、玄関を出ようとしたら、どばーっと大雨、足止めというのはこういうことを言うのだと思いつつ、外を眺めていました。
昨日のニュースでも雹が降ったり、豪雨だったりと、そこここで被害もあるようで、温暖化のせいなのか、気候の変化はすごくなってきていて、想像もつかないことが起こりそうです。
災害大国の日本にこの異常気象がプラスされて、もしも災害が起きた時に、命を守る万全な対応ができているのか、できるのか、いつも心配するのはそこなのですが、「オリンピックの中止は国民の不安をあおりかねない」という公明党山口代表のピント外れな発言に、不安はより膨れてきます。
大きな災害にならないこと、いや無能なゆえの人災が起きないことを心から祈るばかりです。

地方が頑張っています。愛媛県が「愛(え)顔(がお)感動ものがたり」感動のエピソード&愛(え)顔(がお)の写真作品募集をされています。
「愛(え)顔(がお)とは?人と人との助け合い、支え合いの根底にある『愛』と困難にくじけることなく挑戦し、道が開けた時にこぼれる『笑顔』が結ばれて生まれた言葉。愛媛県は『愛(え)顔(がお)溢れる愛媛県』を目指しています」
今みたいに笑顔がなかなかでない状況に、愛ある笑顔のお話を募集するというのは素敵な試みだと思います。
ネガティブに考えないで、ちょっとした見方一つで心は明るくなります。そんなエピソード探しは、豊かな気持ちを作ってくれることでしょう。

自分の経験に基づく内容で800字以内、一般の部と高校生以下の部と2部門
となります。名誉審査委員長は作家の新井満さん、委員長イッセー尾形さんらで、知事賞の2作品は人気声優の水樹奈々さんが朗読されるそうです。
楽しみですね。締め切りは8月30日。
お問い合わせは、〒790-8570愛媛県観光スポーツ文化部文化振興課「愛(え)顔(がお)感動ものがたり」089-947-5581
https//www.pref.ehime.jp/h14300/kandomonogtari.html

今週のスポット

人があまりいないところで、興味深いところ、で、歩いていける・・・私の週末散歩のポリシーです。
今週は、憲政記念館へ行ってきました。
永田町、国会議事堂の前にあります。
私の子どもの頃は「尾崎行雄記念館」と言われていました。そうなんです、憲政の神様と言われる尾崎行雄衆議院議員の記念館だったところですが、今は尾崎行雄の足跡をたどれるの一部のコーナーだけで、国会の組織や運営などの資料、憲政の歴史や憲政功労者に関する資料など展示されています。
江戸時代の初めに加藤清正が屋敷を建て、その後彦根藩の上屋敷、幕末は桜田門の変で暗殺されたかの大老井伊直弼の住居であり、明治時代には参謀本部・陸軍省が置かれたところなので、なにしろ広い、そして庭園も素晴らしいのです。
しかも全国の土地の標高を決める基準点でもある日本水準原点でもあるのだそうで、初めて知りました。

憲政記念館展示は、映像コーナーや立体ビジョンでみることもでき、詳しくパソコンで情報検索もできるのですが、今はコロナで他人と一緒に触るものは×、みんな使えませんでした。
まあねぇ、日曜日の15時、見学者は私一人でしたし・・・。展示場周りもひっそり。(笑)
大きな展示場に一人ってちょっとドキドキしましたけれど、誰もいない分、新井一がライフワークにしていた田中正造の足尾銅山鉱毒についての質問書、大日本帝国憲法改正案、暗殺された社会党党首浅沼稲次郎の当日の演説原稿などをじっくり読むことができました。

ちょっとへぇ~と思ったのが、国会で使うハンコ。
写真にありますように、よく使う言葉をハンコにしているんです。
「全国」「当時」「施行」「残念」とか「というもの」「ございます」「思われ」「に基づいて」「いたしたい」「に対してまして」とか一体いくつあるのだろうと思う程そろえてあります。
国会議事録などを記録したりするために使っていたそうです。
そうですよ、記録はちゃんとしておかなくては、勝手に破棄したりしてはいけません。
『先ほど・そういった・お尋ね・に対しまして・むしろ・お答え・かどうか・不明・でございます』
ハンコで作ってみました。
いかに頻繁にいい加減な質問、答弁が行われているかが、ハンコの種類に出ていて、思わず笑ってしまいました。あ、これこそ怒るべきだった。(笑)
できればだれかと一緒に行って、このハンコを使ってハンコ合わせゲームをやってみたいです。(笑)

日本憲法も全文掲示してあります。
憲法九条はとても大事ですが、ここを国民もお上も、もう一度読み返しましょう。
「第十五条 公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」

 

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